FAQよくあるご質問
特許
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Q
他社が当社製品と似た商標を登録したようです。どうすればいいですか?
A
先行する登録商標と類似する製品名を用いると商標権侵害に該当するおそれがあるものの、文字・図形等(「文字等」)が似ているだけでは、商標権侵害とはなりません。まず、本当に「似ている」のかを確認しましょう。
商標を登録するためには、どのような商標を使用するのかという文字等の決定と、それをいかなる商品の販売、サービス(役務)の提供等に当たって使用するのかという商品・役務の指定が必要です。そして、登録された商標と同一又は類似する文字等を、登録された商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用した際に商標権侵害が問題となります。
したがって、貴社の製品が他社の商標登録において指定された商品又は役務のいずれかに該当するのかを正確に検討することが重要です。たとえば、サプリを販売する場合には5類「サプリメント」を指定すればよいとあまり迷わずに判断できます。しかし、UberEatsのようなサービスが最初に出てきたときに、商標法上これはいかなる役務として理解すべきなのかという問題になると容易ではありません。
貴社の事業で行う業務、それから中長期的に行い得る業務を網羅的に洗い出し、各業務を商標法上の商品又は役務としてどのように表現すべきかを検討することがスタート地点となります。貴社事業で必要な範囲は問題の登録商標で指定された商品又は役務の範囲外ということも少なくありません。
やはり他社商標の範囲に入ってしまうという場合には、さらに対策を検討していきます。
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